コンテンポラリーマウス

未だ知らないものを探している途中

AIを開発刷る上で法律上気をつけること

AIに関して、データを収集して、それを学習させて、何かしらのアウトプットをだすことが求められるがその周りの法律関係について水野さんというかたがツイッターでアップロードしているのを発見したので、まとめてみた。

 

サマリー

  • データマイニング機械学習は営利・非営利目的を問わず、適法
  • 学習用データセットと体系的構成はデータベースの著作物になりうる
  • 完全にAIのみが自律的に生成・創作したAI生成物は著作権・発明にもあたらない
  • AI を道具として利用したAI生成物は①制作意図②創作的寄与があれば著作物にあたる
  • AIによる事故や損害の責任は誰が負うのか:ケースバイケース(連帯責任)

 

まだまだ不透明な箇所が多い

データマイニングをするのは米国と日本だけ合法ということで、これは驚いた。日本のスタートアップなどはもっとここを存分にいって、外国からAI関係者などを雇えばいいのでは・・

ただ制作物がAIによってつくられたのかどうかみたいな論点は今後揉めそう。どこまで人の意思がはいっているのか、ディープになればなるほどインプットとアウトプットしか人にはわからなくなってくるので、権利を侵害した際の裁判などは揉めそう。。

 

参考にさせていただいたもの
  1. 水野祐(弁護士、シティライツ法律事務所)
  2. 011218人工知能(AI)の法務.pdf - Google ドライブ
  3. citylights.law